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改正高年齢者雇用安定法(高齢者の副業)
「改正高年齢者雇用安定法」を要約して解説をします(^o^)
「改正高年齢者雇用安定法」という法律をご存知でしょうか?
正式名称を、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」といいます。
2004年に6月に成立した法律です。
急速な高齢化の対策として、年金の支給が開始される年齢までは副業が続けられる事ができるように、定年の引き上げや継続雇用制度の導入、高齢者の再就職の援助などの措置を定めた法律です。
「高齢者の再就職の促進」や・「高齢者のさまざまな働き方に対応した就業機会の確保」に関連しての情報は2004年12月1日から、「高齢者の雇用の確保」については2006年4月1日から施行されています。
「高齢者の雇用の確保」とは、65歳までの雇用延長を義務化する事です。
この65歳にという年齢の解説は2013年までに段階的に引き上げる事になっており、2006年4月1日~2007年3月31日までは62歳、2007年4月1日~2010年3月31日までは63歳、2010年4月1日~2013年3月31日までは64歳、2013年4月以降は65歳と経過措置が取られています。
65歳未満までに定年を定めている会社は、従業員の65歳までの雇用を確保するために、「定年の引き上げ」や「継続雇用制度の導入」、「定年制の廃止」のいずれかの措置を取らなければなりません。
継続雇用制度には、定年した後も退職しないで引き続き雇用する「勤務延長制度」と、一度は退職扱いとして再び雇用する「再雇用制度」があります。
実際のところ、再雇用制度を採用している会社がほとんどのようです。
再雇用制度は、いったん定年退職することにより、それまでの賃金や勤務形態などの条件を一度清算して、新しい雇用条件で副業に就いてもらうというものです。
会社側にとっては、定年の引き上げや廃止や勤務延長制度ではそれまでの勤務年数に応じて高額になっている賃金を減額するのが難しいという理由から、従業員側にとっては60歳以降は自分のペースに合った働き方を選んで副業できるようにという理由から、再雇用制度が多く採用されているようです。
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